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No.10「特許明細書の書き方(1)」
JFE-TEC News No.10号 3次元SEMによる表面形状と元素分布の高精度観察 他 記事一覧
特許明細書の書き方(1)
No.10 3次元SEMによる表面形状と元素分布の高精度観察 他
特許明細書の書き方(1)~特許明細書に何を書くか?~
特許権という独占排他権を得るためには、発明を記載した書類(特許請求の範囲、明細書、図面、要約書)を願書に添えて特許庁に提出する必要がありますが、明細書の書き方1つで権利の広狭・強弱が変わります。本シリーズでは4回にわたって明細書を作成する際のポイントについて紹介します。
特許明細書の形式
特許明細書は、図に示すように、発明の名称、技術分野、背景技術、発明の開示、図面の簡単な説明などの見出しを設け、さらに発明の開示には、発明が解決しようとする課題、課題を解決するための手段などの小見出しを設けて書くように決められていて、一見すると取っ付きにくいように思えます。
明細書はどう書くのか
しかし、自分の発明を目的、構成、効果の観点から把握し、その結果を上記形式に当て嵌めて記載すれば、それほど難しくはありません。
まず、自分の発明の目的をきちんと把握します。つまり、従来の技術にはこういった未解決の課題があり、この課題を解決するのがこの発明の目的であるというように、目的を明確にします。
次に、どのような手段(装置、方法)でこの目的を達成するのか、この手段はどのように構成されているのかを正しく認識します。勿論、この構成は従来技術によるものと異なっていなければなりません。
そして、このような構成を採用することによって、どのような効果が得られるのか、従来技術と比べてどのように優れているのか、を明らかにします。結局、従来技術と自分の発明における、目的の差、構成の差、効果の差を明確にしてこれを明細書に記載するということに尽きるのです。図で明細書形式と目的・構成・効果を対比させましたので参考にしてください。
次回は明細書を書くにあたって、どのようなことに注意すればよいのか、に関して紹介します。
図 特許出願書類の構成
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