環境分析
作業環境測定
労働者の健康障害を防止し、より快適な作業環境を確保するためには、作業環境管理,作業管理,健康管理の3つの方法で労働衛生管理を行うことが必要です。
有機溶剤・鉛及びその化合物・特定化学物質等の有害な化学物質、じん肺の原因となる粉じん等の有害な物質のほか、電離放射線、有害光線、騒音・振動、高温・低温、高湿度などが発生する作業場では、作業環境測定基準に従って測定を行わなければなりません。さらに、6つの指定作業場では作業環境測定士による測定が義務付けられています。また、作業場によっては測定結果を評価し、適切な改善措置を講じなければならにと定められています。作業環境測定の評価は、作業環境の状態により第1管理区分、第2管理区分、第3管理区分の3つに区分することによって行います。
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管理区分について
管理区分とは、測定結果に基づき単位作業場の環境を評価したもので、以下の3つに区分されます。
第1管理区分
作業環境管理が適切であると判断される状態。
→現在の継続的維持に努めてください。
第2管理区分
第1管理区分に比べ、作業環境管理になお改善の余地があると判断される状態。
→設備・作業等の点検を行い、作業環境を改善する為の措置を講ずるように努めてください。
第3管理区分
作業環境管理が適切でないと判断される状態。
→直ちに改善が必要です。
まず設備・作業等の点検を行い、作業環境を改善する為の措置を講じてください。
応急処置・最後の手段として、有効な呼吸用保護具を使用してください。
健康診断の実施等、作業者の健康保持をはかるための必要な措置を講じてください。
粉じん・有機溶剤・特定化学物質・金属類
- 粉じん濃度の測定と評価
- 有機溶剤濃度の測定と評価
- 特定化学物質の測定と評価
- 金属類の測定と評価
- 溶接ヒュームの個人ばく露評価
騒音・暑熱・空気環境
- 作業場の騒音測定
- 作業場の暑熱測定
- 作業場の空気環境測定(一酸化炭素・二酸化炭素・ホルムアルデヒドなど)
分析依頼書・契約約款
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