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No.07「環境調査トピックス(2)」

No.07 光ファイバー温度計による溶接部温度測定の高精度化 他

環境調査トピックス(2)~土壌汚染調査~

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土壌汚染対策法における調査の契機

近年、有害物質による土壌汚染事例の判明件数の増加が著しく、土壌汚染による健康影響の懸念や対策確立への社会的要請が強まり、土壌汚染の把握、人の健康被害の防止に関する措置等の「土壌汚染対策法」が平成15年2月15日に施行されました。調査・報告の対象となる土地は ①特定有害物質を使用した特定施設を廃止した土地 ②健康被害が生ずるおそれがあると認められた土地について、一定の契機をとらえて調査を行います。

調査試料採取

土壌汚染防止対策法で定められた指定26項目の調査でありますが、指定項目外の油類の有無まで調査を行う場合もあります。指定項目は現地で大きく分けて二種類の試料を採取します。試料は①揮発性化合物の調査を目的とした土壌ガス試料と②重金属・農薬類の調査を目的とした土壌試料です。土壌ガス試料は現地にてガスクロマトグラフで指定11項目を測定し、土壌試料では、地下水等の摂取によるリスクを考慮した溶出量と直接摂取によるリスクを考慮した含有量を調査します。現地での土壌採取は概況調査では表層~50cmの土壌を採取しますが、詳細調査では様々なボーリング機械(写真参照)を使い柱状の土壌(コア)を採取します。コアの所定の深度から採取した試料を前処理し、溶出量・含有量の試験に供します。

写真 土壌採取ボーリング機械
写真 土壌採取ボーリング機械

調査実施

法の対象以外に調査を実施する契機として、①土地の売買、②不動産価値評価、③ISO14000環境管理活動、④土木・建築工事に伴う土壌搬出など他にもいくつかのケースがあります。実際には①や②のケースが全体の9割を占めています。当社の場合は、①のケースが多く、工場閉鎖・事業規模縮小での調査が多いのが特徴です。土壌汚染が認められた場合は浄化対策の提案から計画、浄化工事、報告まで行っています。法や条例の周知度も低く、コンサルティングも重要な仕事となっています。

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