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No.08「環境調査トピックス(3)」
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No.08 土壌オンサイト分析 他
環境調査トピックス(3)~下水排除基準の現状~
下水道への排除基準とは
各工場や事業所などが下水道に排水する場合、一部の物質、成分(以下、対象項目)については制限が設けられています。その制限を下水道への「排除基準」といい、対象項目と排出できる濃度の範囲が決められています。この排除基準の項目は、水質汚濁防止法、ダイオキシン類対策法、下水道法などにより、有害物質と生活環境に関する項目が定められています。この他に、各市町村の実情により、対象項目・濃度範囲を独自に定める上乗せ基準があります。例えば、下水処理場の排出先が湖や湾のように陸地に取り囲まれ汚染物質が蓄積されるような地形の場合、排除基準が厳しくなります。また、工場が多い地域では、酸やアルカリ、有害物質などが偏って排除され、下水道施設の腐食や損傷を引き起こす可能性があるため、それらの物質の排除基準を変更することもあります。
下水道への排除基準の例を表に示します。この表はある市の例ですが、同じ市の中でも下水処理場が異なると排除基準が異なることもあります。
最近の動向
排除基準は、環境の変化により関係法規が見直され、変更が繰り返されています。最近では平成13年に、水質汚濁防止法が改正されたことから、「ほう素およびその化合物」、「ふっ素及びその化合物」、「アンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物、硝酸化合物」が追加されました。当初、処理技術が難しいことから排除基準に一部緩和措置がとられていましたが、平成19年にはすべての業種で、一律の基準が適用されますのでご留意ください。
下水道への排除基準は、各市町村のホームページで確認できます。一度確認してみてはいかがですか?
表 下水の排除基準表(例)
* 蒸留水による2倍希釈で8度以下
** 臭気を帯びさせるようなものを含んでないこと。
K市J処理区の例。ただし対象者の業種及び排水量により異なることがあります。
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