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No.12「特許明細書の書き方(3)」
JFE-TEC News No.12号 ダイオキシン類の迅速分析法 他 記事一覧
特許明細書の書き方(3)
No.12 ダイオキシン類の迅速分析法 他
特許明細書の書き方(3)~権利化できる特許明細書を書くには~
シリーズ3回目の今回は、特許庁での審査に通り、権利化できる明細書を書くためのポイントをいくつか紹介します。
新規性
発明の構成が公知技術の構成と同じであれば、審査段階で新規性なしと判断され、権利にはなりません。
これを克服するには、発明と公知技術の構成を比較してその差を明確にした上で、これをきちんと明細書中で表現します。例えば、構成要素の付加、構成要素の下位概念化、数値範囲の限縮、用途の限定など差異が分かるように明細書を作成します。表1に新規性なしの例を挙げましたので参考にしてください。
表1 新規性なしの例
進歩性
しかし、新規性を確保しただけではまだ不十分で、権利化のためには、さらに発明に進歩性を持たせる必要があります。
進歩性とは、その分野の専門家が公知技術をベースに容易に考え出すことができない程度の技術レベルを発明が有することをいい、すなわち進歩性は発明の構成の難易度に関わる概念です。しかし審査の過程では、構成だけではなく、発明の目的や効果も参考にして進歩性が判断されます。従って、明細書中では、公知技術と比較しての構成の差だけではなく、目的や効果の差をきちんと記載しておきます。表2に進歩性なしの例を示します。
表2 進歩性なしの例
記載不備
明細書中に記載された内容に修復不能(出願後の修復はかなり困難です)の不備があると、権利化はできません。細心の注意が必要です。記載不備の例として、特許請求の範囲に、〈高温、およそ、やや比重の高い〉といった比較の基準が曖昧なもの、〈~以上〉といった上限がないもの、特許請求の範囲に記載された要件の説明が詳細な説明の中で全くないもの等、があります。
次回は、強い特許明細書にするためのポイントについて紹介します。
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