作業環境測定
溶接ヒュームの個人ばく露評価
令和3年4月施行の労働安全衛生法施行令、特定化学物質障害予防規則改正に対応した
溶接ヒュームの個人ばく露評価を行います。
溶接ヒュームとは
溶接ヒュームとは、金属アーク溶接時に熱によって溶けた金属が蒸気となり、やがて冷やされて微細な粒子となったものです。溶接ヒュームが神経障害等の健康影響障害を及ぼすおそれがあることが明らかになり、厚生労働省により特定化学物質に指定されました。
溶接ヒュームの個人ばく露評価の必要性と評価方法
溶接ヒュームは厚生労働省により特定化学物質に指定された事を受けて労働安全衛生法施行令、特定化学物質障害予防規則が改正され、令和3年4月から施行されることとなりました。
屋内で金属アーク溶接作業を行っている作業場では、令和4年3月末までに溶接ヒュームの濃度測定を行い、換気装置の風量の増加その他必要な措置を講じなければなりません。
溶接ヒューム濃度は、個人サンプラーで採取し個人ばく露量により評価されます。この評価は十分な知識・経験を有する作業環境測定士によって実施されることが推奨されています。
当社は作業環境測定機関として登録しており、各地区で経験豊富な作業環境測定士による測定が可能です。この機会に作業に携わる皆さまの健康保持と快適な職場環境実現のためにお役立てください。
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労働安全衛生法施行令の施行日と経過措置
溶接ヒュームの特定化学物質としての規制 | 令和3年4月1日 | 令和4年4月1日 |
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溶接ヒュームの測定、その結果に基づく呼吸用保護具の使用及びフィットテストの実施等 |
猶予期間 |
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全体換気装置による換気等 | ||
特定化学物質作業主任者の選任 | ||
特殊健康診断の実施 | ||
安全衛生教育等、その他必要な措置 |
必要な措置の流れ
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※写真は柴田科学株式会社様の許諾を得て掲載しています
※塩基性酸化マンガンを始めとした個人サンプリング法による特定化学物質の作業環境測定についてもお気軽にご相談ください。
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作業の流れ
関連ページ・関連リンク
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