廃棄物調査
PCB廃棄物
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PCB廃棄物の処理
まずは、対象機器にPCB混入の可能性があるかご確認ください。
有害物質である、ポリ塩化ビフェニル(PCB)が含まれる高圧トランスやコンデンサ類等は、長期間にわたり処分されずに事業者において保管されていましたが、「ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法(PCB特別措置法)」の改訂により、PCB廃棄物を保管する事業者は保管状況の届出の他、2027年3月までの処理が義務づけられています。
PCB廃棄物処理の流れ
(1) 対象機器の銘板(メーカー名、機器名、年代、型式、製造番号など)を確認。
(2) 電気機器メーカー、日本電機工業会等の情報を確認。
【参照サイト】JEMA(社団法人日本電機工業会)
「PCB使用電気機器の判別について」
http://www.jema-net.or.jp
微量PCB(低濃度PCB)廃棄物
従来PCBを使用していないとする電気機器やOF(絶縁油入り)ケーブルに、 微量のPCBに汚染された絶縁油を含む機器類が存在することが確認されています。
これらの機器類が廃棄物を適正に処理するためには、PCBの汚染状況を把握することが不可欠となります。
【PCB濃度: 0.5mg/kgを超え、5,000mg/kg以下】
微量PCB(低濃度PCB)廃棄物の処理
絶縁油中の微量PCB(低濃度PCB)分析
高濃度PCB廃棄物
廃棄対象となる機器が発生した時点で、行政機関に毎年、届出を行うことが義務づけられています。
廃棄・処理は国が定めた処分施設JESCO(日本環境安全事業株式会社)に委託し、処理することが求められています。
【PCB濃度: 5,000mg/kgを超える絶縁油】
高濃度PCB廃棄物の処理
分析依頼書・契約約款
作業の流れ
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