PCB廃棄物
高濃度PCB廃棄物の処理
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高濃度PCB廃棄物の処理について
PCB廃棄物は毎年、行政機関に保管・処分状況の届出をする義務があります。
PCB廃棄物の対象となる機器が発生した時点で、都道府県知事(政令指定都市の市長)に 毎年、届出を行うことが義務づけられています。 廃棄・処理は国が定めた処分施設JESCO(日本環境安全事業株式会社)に委託し、処理することが求められています。
高濃度PCB廃棄物の処理の流れ
1.対象機器のPCB含有の確認
(1) 対象機器の銘板(メーカー名、機器名、年代、型式、製造番号など)を確認。
(2) 電気機器メーカー、日本電機工業会等の情報を確認。
参照サイト
JEMA(社団法人日本電機工業会)「PCB使用電気機器の判別について」
http://www.jema-net.or.jp
2.PCB廃棄物の届出をする
PCB廃棄物を保管している事業者は、PCB廃棄物の保管・処分状況を、毎年6月30日までに、都道府県知事(政令都市の市長)に届出を行う義務があります。
参照サイト
環境省「ポリ塩化ビフェニル(PCB)廃棄物の適正な処理に向けて」(パンフレット)
http://www.env.go.jp/recycle/poly/pcb-pamph/index.html
3.PCB廃棄物の処理を委託する
高濃度PCB廃棄物は処分施設JESCO(日本環境安全事業株式会社)に処理を委託する必要があります。
JESCO(日本環境安全事業株式会社)で現在処理の対象となっているPCB廃棄物
詳細は、JESCO(日本環境安全事業株式会社)ホームページでご確認ください。
参照サイト
JESCO(日本環境安全事業株式会社)「よくあるご質問」
http://www.jesconet.co.jp/customer/faq.html
その他のPCB廃棄物
PCB特別処置法により定められた方法によって保管しておかなければなりません。
JESCOの処理対象品と判明した場合には「機器登録」を行ってください。
「機器登録」の詳細・提出書類データはJESCOホームページでご案内しています。
参照サイト
JESCO(日本環境安全事業株式会社)「保管業者の皆様へ」
http://www.jesconet.co.jp/customer/index.html
4.PCB廃棄物の移動・運搬について
PCB廃棄物を移動させる場合は「PCB廃棄物収集・運搬ガイドライン」に従って移動させてください。
参照サイト
環境省「PCB廃棄物収集・運搬ガイドライン」
http://www.env.go.jp/recycle/poly/
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