PCB廃棄物
微量PCB(低濃度PCB)廃棄物の処理
微量PCB(低濃度PCB)廃棄物の処理について
微量PCB(低濃度PCB)保有状況の把握
従来PCBを使用していないとする電気機器やOF(絶縁油入り)ケーブルに、 微量のPCBに汚染された絶縁油を含む機器類が存在することが確認されています。
これらの機器類の廃棄を適正に処理するためには、PCBの汚染状況を把握することが不可欠です。
また、微量PCBの処理については、現在、廃棄物処理施設の建設が進み、処理が容易になりつつあります。処理されるまでの間、PCBの保有状況を把握し、適切に管理されることをおすすめします。
参照サイト
環境省「変圧器(トランス)などの重電機器からの微量のPCBの検出について(最終報)」
https://www.env.go.jp/press/4509.html
環境省「OFケーブルからの微量のPCBの検出について」
https://www.env.go.jp/press/4704.html
環境省「業務用・施設用蛍光灯等のPCB使用安定器の事故に関する対策について」
https://www.env.go.jp/chemi/pcb2/page_00075.html
微量PCB(低濃度PCB)廃棄物の処理の流れ
1.対象機器のPCB含有の確認
(1) 対象機器の銘板(メーカー名、機器名、年代、型式、製造番号など)を確認。
(2) 電気機器メーカー、日本電機工業会等の情報を確認。
絶縁油に微量のPCBが混入している可能性がある機器類
トランス(変圧器)類 | コンデンサ(蓄電器)類 | 電気機器類 |
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参照サイト
JEMA(社団法人日本電機工業会)「PCB使用電気機器の判別について」
http://www.jema-net.or.jp
2.PCB分析を委託する(対象機器の銘板から判別できない場合)
PCB含有の疑いがある機器の廃棄には「分析証明」が必要です。
JFEテクノリサーチは、環境省のガイドラインに沿った絶縁油中の微量PCBの受託分析を行っております。
絶縁油中の微量PCB(低濃度PCB)分析
3.PCB廃棄物の届出をする
PCB廃棄物を保管している事業者様は、PCB廃棄物の保管・処分状況を、毎年6月30日までに、都道府県知事(政令都市の市長)に届出を行う義務があります。
4.微量PCB(低濃度PCB)廃棄物の処理について
微量PCBの処理は、運搬収集、廃棄物処理施設の認定が進み、処理が開始されています。 処理されるまでの間、PCBの保有状況を把握し、適切に管理されることをおすすめします。
また、最新情報については下記のサイトをご参照ください。
参照サイト
環境省「ポリ塩化ビフェニル(PCB)廃棄物処理」
http://www.env.go.jp/recycle/poly/
JEMA(社団法人日本電機工業会)
http://www.jema-net.or.jp/
JESCO(日本環境安全事業株式会社)「保管業者の皆様へ」
http://www.jesconet.co.jp/customer/index.html
分析依頼書・契約約款
作業の流れ
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